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❷保険会社の担当者様へご連絡いただき当院にかかりたい旨をお伝えください。
( 〒061-1123 北広島市朝日町1丁目4-6 かなで森整骨院 📞011-802-7339 )
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❸当院に御来院頂き、問診(痛みの部位、事故日等)、検査を行い患者様の症状、要望に適した施術を提供いたします。
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❹保険会社に定期的に患者様の経過を報告し施術を行っていきます。最後まで責任をもって施術させていただきます。また費用は一切かかりませんので安心して通院いただけます。
※事故にあわれた直後では痛みが感じられなくても暫くして痛みが出現する場合もありますので、少しでも普段感じないような感覚をおぼえましたら直ちに適切な医療機関を受診いていただくことをおすすめいたします。また、整形外科などで適切な画像診断を受けて異常が認められなかった状態で上記の手続きを行い当院を受診していただくことをおすすめ致します。
【医師からの許可がありましたら整形外科と整骨院の両方の受診も可能です】
【医師からの許可がありましたら整形外科と整骨院の両方の受診も可能です】
自賠責保険について
自賠責保険では過失割合にかかわらず、負傷した者は被害者として扱われて相手の自賠責保険から保険金が支払われます。
ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて20~50%の減額が適用されます。 また、最低限の補償の確保を目的としているので保険金の上限が被害者1人につき 死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと、比較的低額になっています。
補償額の少ない自賠責保険を補うために任意の自動車保険に別途加入することが 一般的になっています。
ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて20~50%の減額が適用されます。 また、最低限の補償の確保を目的としているので保険金の上限が被害者1人につき 死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと、比較的低額になっています。
補償額の少ない自賠責保険を補うために任意の自動車保険に別途加入することが 一般的になっています。
治療費と慰謝料
慰謝料とは、交通事故の被害者に対する心の負担や苦痛を精神的 苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって払う賠償のことをいいます。
交通事故による怪我の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が保険会社(共済)より支払われますので患者様の負担(治療費)はありません。
交通事故による怪我の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が保険会社(共済)より支払われますので患者様の負担(治療費)はありません。
保険が適用されないケース
交通事故による症状でも、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象外になります。
具体的には下記のようなケースが当てはまります。被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
追突した側が被害車両の場合
具体的には下記のようなケースが当てはまります。